自筆証書遺言書保管制度の利用進む。
昨年7月10日より民法改正によりスタートした【自筆証書遺言】の法務局での保管制度。日本では、必要と感じていながら実際にきちんと遺言書を遺されている方は意外に少ない。費用もかからず簡単に書ける自筆証書遺言も、紛失であったり(発見されなかったり)、要件不備で無効となってしまったり、また遺言書を確認するためには家庭裁判所に開封してもらう検認作業が必要であったりと、作成に躊躇してしまう要因も多い。公正証書遺言は、要件はきちんと満たすものが作れるが、「そこまでの財産じゃない」と感じたり、費用面で踏み出せない方もいるでしょう。
▮そこで新たにスタートしたのが「自筆証書遺言書保管制度」
データとしてある公正証書遺言の作成件数は、令和元年(平成31年)は113,137件。10年前(平成22年)と比べて138%の増加しています。ちなみに、単純には比較できませんが、令和元年にお亡くなりになられた方が約138万人で、作成した人の割合はそれでもわずか8.2%です。さて、自筆証書遺言書保管制度の利用者数はどうか。
※申請件数/単位:件
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☒令和2年7月 2,608
☒令和2年8月 2,362
☒令和2年9月 1,987
☒令和2年10月 2,263
☒令和2年11月 1,694
☒令和2年12月 1,726
☒令和3年1月 1,178
☒令和3年2月 1,287
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昨年7/10の開始から約8か月で15,096件の申請がありました。1,2月と緊急事態宣言の影響か少し減っていますが、初年度は年間2万件前後で推移していきそうです。もちろん、自筆証書遺言ですから、この法務局への保管制度を利用されずにに作成されている方もいます。果たして、この数字は多いのか少ないのか。自筆証書遺言とはいえ、この保管制度を利用するにあたり専門家に相談しサポートを依頼している人も多いと聞きます。当センターでも、神奈川・東京エリアを中心に、自筆証書遺言作成、公正証書遺言作成のサポートを承っています。
まずは、お気軽にご相談ください。(フリーコール 0120-123-988)